大判例

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広島高等裁判所 昭和27年(う)130号 判決

所論は、原判示第一乃至第四事実は横領罪をもつて断ずべきもので、これを窃盜罪と認定したのは、審理不尽乃至事実誤認の違法があるというのであるが、原審の証人園田秀雄、金田広一の尋問調書の同人等の供述記載、検察官作成にかかる被告人の供述調書の供述記載によると、被告人は単に焼子として製炭に従事したに過ぎず、その製品の保管までも託されていなかつたこと、被害者等の木炭小屋から原判示各木炭をとり出したものであることが認められる。しからば被告人が焼子としてその製造した木炭を取扱つていたとしても、被害者等はなおこの木炭を占有していたものと解すべきである。従つて原判示第一乃至第四の事実を認定し、これを窃盜罪として処断した原判決には所論のような違法はない。

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